モバイルバッテリーのPSEマークはいつから?2019年2月の義務化・手元で確かめる見分け方・「PSEなしは違法」の中身
公開日 更新日 出典7件(2026年10月6日確認)
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写真: Lukas Blazek(Pexels)
- 2018年2月1日に電気用品安全法(電安法)の規制対象と明確化され、2019年2月1日以降は、PSEの無いモバイルバッテリーは流通在庫を含め販売できない
- 判定は丸PSE(○の中にPSE。◇PSEではない)と届出事業者名の2つ。定格は、あれば合わせて見る
- PSEなしの販売を禁じられているのは、製造・輸入・販売する事業者。主語は事業者で、対象外の製品もある
- 丸PSEと事業者名があれば、表示の面では今は買い替えなくていい(膨張・発熱などのサインは別に確かめる)。どちらかが無くても、使うのをやめる理由は劣化のサイン(膨張・発熱など)。サインが無ければ、次の買い替えで表示のある製品を選ぶ
数年前にネット通販で買ったモバイルバッテリーを、今も毎日持ち歩いていないでしょうか。ニュースで「PSEなしは違法」と見かけても、自分のものに丸PSEマーク(○で囲んだPSEマーク)が付いているのか、確かめたことがない方は多いはずです。このページは、手元のモバイルバッテリーの本体表示を自分で確かめ、買い替えるかどうかを決めるためのものです。まだ使えるか・買い替え時期(寿命・劣化)の判断は、モバイルバッテリー寿命ガイドへどうぞ。
モバイルバッテリーのPSEマークはいつから必要?
2019年2月1日以降は、PSEマークの無いモバイルバッテリーは販売できません。規制対象と明確化されたのは、その1年前の2018年2月1日です。
経済産業省(経産省)は2018年2月1日付で通達「電気用品の範囲等の解釈について」を一部改正し、モバイルバッテリー(ポータブルリチウムイオン蓄電池)を電安法の規制対象と明確にしました。経過措置は2019年1月31日までの1年間で、終了後は流通在庫を含め、表示の無いものは販売できなくなりました(出典:経産省「電気用品安全法の概要・トピックス」「モバイルバッテリーに関するFAQ」、2026年10月6日確認)。
つまり、2019年2月より前に買ったものは、PSEが付いていない場合があります。逆に、それ以降に正規の経路で売られた対象製品には、付いているはずです。
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 2018年2月1日 | 電安法の規制対象と明確化(経過措置1年) |
| 2019年2月1日 | 表示の無いものは販売禁止(流通在庫を含む) |
| 2025年12月 | オンラインモール等で日本の消費者へ直接販売する海外の事業者も規制対象に |
| 2026年8月 | 経産省が◇PSEへの移行を含む方針を提示 |
※ 出典は経産省の公表資料と経産省METI Journal(2026年10月6日確認)。末尾の出典欄に一覧があります。
PSEマークの見分け方は?本体で確かめる4項目
本体の外側で、丸PSEと届出事業者名の2つが読めれば、表示としては問題ありません。30秒で確かめられます。
見る場所は本体の外側です。パッケージだけの表示で済ませてよいのは、本体が小さくて表示が難しい場合に限られます。表示はシールでも構いませんが、表面の見やすい箇所に、容易に消えない方法で付ける決まりです(経産省FAQ、2026年10月6日確認)。
| 確認項目 | どこを見る | あるべき状態 | 無かったとき |
|---|---|---|---|
| ①丸PSE | 本体の外側 | ○で囲んだPSE。◇PSEではない | 劣化のサインで判断する |
| ②届出事業者名 | 丸PSEの近く | 事業者名が読める | 劣化のサインで判断する |
| ③定格 | 本体の外側 | 電圧・容量などが書いてある | 判定には使わない(あれば合わせて見る) |
| ④製造年月日・製造業者名 | 本体の外側 | 製造業者名が書いてある。製造年月日は書いてある製品もある | ①②が読めていれば問題にしない |
※ 経産省FAQに基づく内容です(2026年10月6日確認)。
③の電圧は、昇圧後の出力電圧(5V出力の製品なら5V)で表示されます。容量はmAh表記でも構いません。
④は、適用される規格によって表示事項が違います(J62368-1またはJ62133-2)。製造業者の識別はどちらの規格でも表示事項です。製造年月日はJ62133-2の適用品の表示事項で、すべての製品に付くわけではありません。
モバイルバッテリーに付けるのは◇PSEではなく、丸PSEです。判定は①丸PSEと②届出事業者名の2つで決めます。どちらも読めれば、表示の面では今は買い替えなくて構いません(膨張・発熱などのサインは別に確かめます)。
どちらかが無い場合も、表示の無い製品の販売を禁じられているのは製造・輸入・販売の事業者です。手元の製品は、表示の有無ではなく劣化のサインで決めます。膨張・発熱・充電の持ちが急に悪くなるといった劣化のサインがあれば、使うのをやめて買い替えます(判定は冒頭の寿命ガイド)。サインが無ければ、次に買い替えるときに表示のある製品を選びます(選び方は末尾の関連記事)。
印字がすれて読めないだけの製品は、それ自体を使うのをやめる理由にしません。同じく劣化のサインで判断します。
PSEなしは違法?規制の対象は事業者で、対象外の製品もある
電安法が禁じているのは、製造・輸入・販売の事業を行う者が、表示の無いものを販売または販売目的で陳列することです。規制の主語は事業者です。
電安法27条は、電気用品の製造・輸入・販売の事業を行う者が、表示が付されたものでなければ販売または販売目的で陳列してはならないと定めています(出典:経産省「電気用品安全法の概要」・モバイルバッテリーに関するFAQ、2026年10月6日確認)。中古品を扱う販売事業者も、PSE表示を確認する義務があります(経産省「リチウムイオン蓄電池に関するFAQ」、2026年10月6日確認)。
また、PSEが無くても、規制の対象外の製品があります。
| 製品 | PSEが無い理由 | 出典(経産省FAQ) |
|---|---|---|
| 体積エネルギー密度が400Wh/L未満の電池を使う製品 | 内蔵する単電池1個当たりの体積エネルギー密度が400Wh/L以上のものが対象 | A.1 |
| ポータブル電源(AC出力あり) | 交流(100V)を出力できるため蓄電池に当たらず、モバイルバッテリーとして扱わない | A.4 |
| モバイルバッテリー機能付きWi-Fiルーター | 主たる機能はWi-Fiルーターとしての機能で、外部機器への給電ではない | A.8 |
| スマートフォン・タブレット・ノートPC | 主たる機能は、外部機器への給電ではない | A.9 |
※ 2026年10月6日確認。製品の区分によって扱いが変わるため、迷うときは経産省のFAQで該当の項目を見てください。
一般的なリチウムイオン電池のモバイルバッテリーは対象で、表示が付いているべきものです。
だから「違法かどうか」ではなく、「丸PSEと事業者名があるか」で見てください。無ければ、上の通り劣化のサインで判断し、次の買い替えで表示のある製品を選びます。
フリマなどで買うときは、商品写真や説明で、本体の丸PSEと事業者名が読めるかを確かめます。読めない出品は買わないのが無難です。
PSEが無いと飛行機に持ち込めない?
国土交通省が示す持ち込みの条件は、容量・個数・取り扱いで、PSEの有無は条件に入っていません(国土交通省 令和8年4月14日報道発表、2026年10月6日確認)。持ち込みの条件は、末尾の関連記事にまとめています。
表示が◇PSEに変わる?2025〜2026年の制度の動き
今の製品に付いているのは丸PSEで、今確認するのも丸PSEです。表示が変わる予定はありますが、手元の確認方法は変わりません。
2025年12月から、オンラインモール等で日本の消費者へ直接販売する海外の事業者も、製品安全4法(電安法を含む)の規制対象になりました。さらに2026年8月、経産省は技術基準の強化、品質管理措置の義務化、政府登録の第三者機関による適合性検査の義務化という方針を示しています。
これにより、表示は◇PSEに変わる見込みです。経産省は、年度内に関連政省令の改正を予定しています(出典:経産省METI Journal 2026年9月25日、2026年10月6日確認)。
買い替えるときは、その時点で製品に付いている表示を見れば足ります。
結局どうする?手元の製品別の結論
丸PSEと届出事業者名があるかどうかで決まります。自分に当てはまるものを選んでください。
- 丸PSEと事業者名が読める人は、表示の面では今は買い替えなくていい。使用年数・劣化のサインは別の話で、冒頭の寿命ガイドで確かめられる
- 丸PSEか事業者名が無い人は、劣化のサインで決める。膨張・発熱・充電の持ちが急に悪いなど劣化のサインがあれば使うのをやめて買い替える(判定は冒頭の寿命ガイド)。サインが無ければ、次の買い替えで表示のある製品を選ぶ
- 印字がすれて読めないだけの人は、それ自体を使うのをやめる理由にしない。同じく劣化のサインで判断する
- フリマなどで買う予定の人は、写真と説明で本体の表示が読めない出品は買わない
- これから買う人は、買い替え先の選び方を下の関連記事で確かめる
よくある質問
- モバイルバッテリーのPSEマークは何年から必要になった?
- 2018年2月1日に規制対象と明確化され、経過措置が終わった2019年2月1日以降は、表示の無いものは販売できません(経産省、2026年10月6日確認)。
- PSEマークが無いモバイルバッテリーは違法?
- 表示の無いものを販売・販売目的で陳列してはならないのは、製造・輸入・販売の事業を行う者です。ポータブル電源など、対象外の製品もあります。手元の製品に丸PSEか事業者名が無いときは、表示の有無ではなく劣化のサインで決めます。サインがあれば使うのをやめて買い替え、無ければ次の買い替えで表示のある製品を選んでください。
- 丸PSEと◇PSEのどちらを見ればいい?
- 今のモバイルバッテリーに付いているのは丸PSE(○の中にPSE)です。近くに届出事業者名があるかも確かめてください。
- PSEが無いと飛行機に持ち込めない?
- 国土交通省が示す持ち込みの条件は容量・個数・取り扱いで、PSEの有無は条件に入っていません。
まとめ
2019年2月1日以降、PSEの無いモバイルバッテリーは販売できません。手元の製品で見るのは、丸PSEと届出事業者名の2つ(定格はあれば合わせて)で、禁じられているのは製造・輸入・販売する事業者です。
次の行動は、本体を見て確かめることです。丸PSEと事業者名があれば表示の面では今は買い替えなくてよく(膨張・発熱などのサインは別に確かめる)、どちらかが無ければ、劣化のサインがあるときに使うのをやめて買い替えます。サインが無ければ、次の買い替えで表示のある製品を選びます。
関連記事
- モバイルバッテリーの選び方(容量・出力・ポート数を診断)(丸PSEか事業者名が無いものを使っている場合の、次の買い替え先をここで決められます)
- モバイルバッテリー寿命ガイド(表示の有無にかかわらず、まだ使えるかの判断)
- モバイルバッテリーの捨て方(買い替えたあと、古いものの手放し方)
- モバイルバッテリー機内持ち込みガイド(旅行に持って行く場合の規定)
出典
本文の時期・表示事項・対象外の製品は、下記の公式ページで2026年10月6日に確認しました。制度は改正されることがあるため、最新の内容は経産省のページでご確認ください。
- 経済産業省 電気用品安全法 トピックス(公式):2018年2月1日の規制対象化と、2019年2月1日以降の販売禁止
- 経済産業省 モバイルバッテリーに関するFAQ(公式):丸PSE、事業者名・定格の表示、表示の場所、対象外の製品、経過措置の期間
- 経済産業省 電気用品安全法の概要(公式):製造・輸入・販売の事業を行う者に対する販売・陳列の規制
- 経済産業省 リチウムイオン蓄電池に関するFAQ(公式):中古品を扱う販売事業者の表示確認
- 経済産業省 METI Journal 2019年1月15日(公式):2018年2月の規制対象化と2019年2月からの表示必須
- 経済産業省 METI Journal 2026年9月25日(公式):海外事業者の規制対象化、2026年8月の方針、年度内の関連政省令改正の予定
- 国土交通省 令和8年4月14日報道発表(公式):機内持ち込みの条件が容量・個数・取り扱いであること
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